簡易専用水道検査
ビルやマンション等の建築物の給水において、水道事業者から供給された水を一旦受水槽に受け、高置水槽等を利用して各階に給水するもののうち、受水槽の有効容量が10㎥を超える施設は、水道法で簡易専用水道として規制の対象とされています。
ただし、工場などで飲み水でない水槽は規制の対象ではありませんが、地下水を揚水して101人を超える居住者または1日最大給水量20㎥を超えて給水する場合は、専用水道として規制対象となる場合があります。
簡易専用水道の管理については厚生労働省令の定めるところにより、定期に地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた当組合等の定期検査が必要です。
- 検査・分析対象
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有効容量が10㎥を超える受水槽、高置水槽
簡易専用水道に係る施設およびその管理状況に関する検査